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ニュース:経産省、再生医療向け細胞の外部委託でモデル契約書
2014-05-04
医療機関が再生医療などに使う細胞の培養・加工を外部へ委託できるようになるのを受け、適正な委託契約のあり方として経済産業省が検討していた契約書のひな型がおおむね固まった。受託業者が培養・加工の結果について虚偽の報告をするなどしたため発注側が損害を被った場合、受託業者が賠償責任を負う。
再生医療や細胞治療に使う細胞加工品の安全性や品質を確保するためのルールづくりの一環。患者に健康被害などが生じた場合に、責任の所在を明確にする狙いもある。
この間の検討によればモデル契約書案では、受託業者が医療機関から加工・培養用に受け取った細胞・組織とほかの細胞・組織を取り違えないように、帳簿上を含む区分管理を義務付ける。
培養・加工に必要な資材・設備の取り扱いは両者が協議して決め、書面に記す。受託業務を履行できなくなった場合で、委託側・受託側のどちらにも責任がない場合や責任の所在が不明な場合は、加工・培養費用を折半するように定める。
日刊工業新聞
2014年5月2日
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520140502abav.html